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前に自転車の処分についての記事にも少し書いたように、自転車を手放すときには防犯登録を抹消するのが基本です。

自分はもう手放してしまうから「後は知らね」と思うかもしれませんが、そうはいかないのです。

完全に廃棄されてしまうのがはっきりしているのならそれでも良いのですが、誰かに譲渡する場合や、あるいは非合法な手段を含め誰かが後で使う可能性がある場合は、防犯登録をちゃんと処理しておかないとあとで面倒なことになりかねません。

今回は、防犯登録の登録抹消の必要性や方法について、また、リサイクルや譲渡する場合に抹消じゃなくて名義変更はできないの?といったことも詳しく見ていきたいと思います。

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防犯登録とは

防犯登録とは、自転車の所有者を明確にすることで盗難抑止や、盗難被害時の早期発見に役立つなどの利点があります。

一方で、不法駐輪を取り締まったり、駐輪場登録の要件になるなどの、一定の管理手段にもなっています。

駐車禁止
自転車の防犯登録の運営は各都道府県ごとにされていますので、詳細は都道府県ごとにご確認ください。

「〇〇県 自転車 防犯登録」
でググれば出てくると思います。


実際、登録費用や手続き方法、有効期間など、まちまちです。なんでこんなことぐらい全国一律にできないのか、正直理解に苦しみますが・・・

リサイクルや譲渡の場合だったら登録抹消ではなくて名義変更できる?

リサイクル業者を通すときは、次の所有者が不明なので、登録を抹消すればよいというのは理解できます。でも知人に譲渡する場合は、わざわざ「抹消」と「新規登録」と2度手続きをしなくても「名義変更」だけでよさそうです。

ところが、防犯登録では名義変更はできないことになっています。なので、次の所有者が明らかな場合でも、あなた名義の防犯登録を抹消したうえで、新たな登録番号で登録する必要があります。

いずれルールが変わるかもしれませんが、登録番号は一代限りというのもシンプルといえばシンプルで良いかも

登録抹消の方法

一般的な手続き方法は以下のようになります。

前述しましたように、地域によって違う場合がありますのでそれぞれご確認ください。

手続きに必要なもの

・防犯登録カード(お客様控え)
・身分証明書(運転免許証や健康保険証など)
・自転車本体(必要でないところもあります)


防犯登録カードは、最初に防犯登録をした際にもらっているはずですが、なくしてしまっている場合は、自転車を購入したときの領収書や保証書など(車体番号が記載されているもの)で代替できます。

これらの書類もない場合は、直接窓口で相談してみてください。自転車本体があって、あなたが登録された本人であることが立証できるんなら問題ないはず・・・と思います。

自分で登録抹消をしない場合でも、「譲渡証」を作成して渡せば、次の所有者が新規の登録をする際にあなた名義の登録抹消も同時に行われるはずです。

この譲渡証は、例えば東京都では以下のようなフォーマットが用意されてます

参考:東京都での譲渡証明書フォーマット

ここの、「様式のダウンロード」の下にあります。

どこで抹消手続きできるか

警察署の生活安全課や交番、防犯登録所(自転車販売店)で手続きできます。
ただし、東京都や神奈川県など、一部では警察で手続きできないところもあります。

登録抹消の必要性

自転車を処分する際に登録抹消をしなかった時、どんなデメリットがあるでしょうか?

  • 次に所有する人がいる場合、その人に窃盗の疑いがかかってしまう可能性がある。

  • 次の所有者が不法投棄した場合、せっかく処分した自転車があなたのところに戻ってくるかも。保管料が請求される可能性も。

  • そしてこれが一番怖いのですが、次の所有者が何かの犯罪であなた名義の登録が残ったままの自転車を使ったりしたら、あなたにその犯罪の嫌疑がかかる可能性がある。

保管料がかかる

で、登録の抹消について、考え方としては次の3通りがあると思います。

  • 登録期間を過ぎてしまった場合・・・登録抹消しなくてもよい
  • 確実に廃棄処分される場合・・・登録抹消しなくてもよい
  • リサイクルされる可能性がある場合・・・登録抹消するべし

要するに、登録が有効なままリサイクルされる可能性がある処分方法を選択する場合は、防犯登録を抹消しておきましょうってことなんですが、これらの考え方について詳しく説明します。

登録期間が過ぎてしまった場合

登録期間が過ぎると自動的に記録が抹消されますので、特に登録を抹消する必要はないです。逆に言うと、その期間以後も使用する場合は再登録を申請する必要があるということです。



この登録期間なんですが、都道府県によって異なります。例えば…

東京都、千葉県、大阪府、京都府 ・・・ 10年
群馬県、埼玉県 ・・・ 8年
神奈川県 ・・・ 7年

となっています。(2016年12月調べ)

この保存期間について近くの交番で聞いてみましたが、例えば保存期間が10年ということになっているとしても、正確に10年たったところで記録が抹消されるわけではないそうです。だいたい10年ぐらいで照会ができなくなるとのこと。

推測ですが、たとえば年度の切り替わりのタイミングで10年過ぎているものをまとめてデータ消去しているのではないでしょうか。

だとすると、登録してから11年ぐらいまでしばらくデータが残っている可能性があるかもしれません。ちょうど10年ぐらいのタイミングだったら念のため抹消処理をしておいたほうが安心ですね。

廃棄処分されることが確実な場合

自治体の粗大ごみとして確実に廃棄されるような場合は防犯登録を抹消する必要はないです。

しかし民間の廃棄物回収業者に依頼するような場合、本当に廃棄されるかは疑問です。リサイクルに回る可能性があります。

また自治体によっては粗大ごみを棄てる際に「使えるものはリサイクルに回すことを承認します」みたいな書類を書かされる場合もありますので、それも想定して登録抹消を済ませておくのが無難といえば無難です。

リサイクルされる可能性がある場合

防犯登録が有効期間内で、リサイクルされる場合は防犯登録を抹消してから処分しましょう。

お役所からもリサイクル業者に対して、受け入れ時に防犯登録抹消済みである書面を必要とするよう求めているはずですが、徹底されていなくてスルーで次の使用者にわたってしまうことがあるようです。




立つ鳥、あとをにごさず。
身ぎれいにして愛車を送り出してあげましょう。

そんなに難しい手続きじゃあないです。
あとあと面倒なことにならないよう、
防犯登録の抹消をされることをおすすめします。

今回は以上です。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。


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